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環境省回答 2013年5月31日
2013年5月31日
環境省総合環境政策局環境保健部
企画課特殊疾病対策室
水俣病溝口訴訟弁護団
山口紀洋 様
平成25年4月16日付及び平成25年4月26日付で頂きました申入書のうち、環境省に対する部分について、以下の通り回答致します。
【平成25年4月16日付 御申入書へのお答え】
3.環境省および熊本県は、不知火海沿岸など汚染魚介類摂食住民の健康被害に係る悉皆調査を実施すること
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法においては「政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者(水俣病が多発していた時期に胎児であった者を含む。以下「指定地域等居住者」という。)の健康に係る調査研究(中略)を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとする。」とされております。また、「政府は、第一項の調査研究の実施のため、メチル水銀が人の健康に与える影響を把握するための調査、効果的な疫学調査、水俣病問題に関する社会学的調査等の手法の開発を図るものとする。」とされており、現在、環境省においては、この規定に則って、手法の開発を図っているところです。
4 環境省は、52年判断条件を無効とし、悉皆調査のデータに基づく適正な認定基準を策定すること
5 環境省および熊本県は、これまでの認定申請棄却処分としたすべての患者に対し、新たな基準による審査を行うこと
52年判断条件は無効であると認識しておりません。なお、3.でお答えしたとおり、指定地域等住居者の健康に係る調査研究については、現在、その手法の開発を図っているところです。
【平成25年4月26日付 御申入書へのお答え】
1.環境大臣が、原告の溝口秋生に面会して直接謝罪するよう求めます。
石原環境大臣は、水俣病の被害の拡大を防止できなかったという行政の責任があるという点において、亡くなられた溝口チエさん並びに御遺族の方々に対しては、お詫びを申し上げなければならないとの考えです。そのうえで、政治家個人としては、遺族の方々に直接お会いして、お話をさせていただきたいという気持ちはあるが、行政の長としては、水俣病の被害に苦しむ全ての方々に対して等しく責任を負う立場にありますので難しい、との考えです。何卒、御理解を項きますようお願い申し上げます。
2.環境省が平成25年4月18日付で発表した、「水俣病の認定に係る最高裁判所の判決について」に抗議するとともに、即時の撤回を求めます。
4月18日付「水俣病の認定に係る最高裁判所の判決について」は、4月16日付け最高裁判決の環境省としての受け止めと政策的対応です。これを撤回することは考えておりません。
3.4月16日付の「申入書」における要求項目(3、4、5)に対する回答を求めます。
【平成25年4月16日付 御申入書へのお答え】を御参照ください。
4.特殊疾病対策室の人事配置について
環境省としては、水俣病の問題を重要なものと認識しており、特殊疾病対策室の人員配置は適切にされているものと考えております。
5.チッソ水俣病関西訴訟の勝訴後、行政認定された原告患者について
水俣病と認定された方への補償給付に関することについては、公健法や補償協定の趣旨、規定等に基づき判断されるべきものと理解しております。
6.判決後交渉の席上において申し上げた通り、以上の申入れに対し、環境大臣が5月1日、水俣病で開かれる慰霊式に出席する際に、回答書を用意された上で、私どもに口頭でも直接ご回答くださるよう求めます。
回答につきましては、上記を御参照ください。
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