最高裁決定20151201
○ 最高裁決定
事件の表示 :平成27年(行ツ)第373号
平成27年(行ヒ)第403号
決定日 :平成27年12月1日
裁判所 :最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官:大谷剛彦
裁判官 :岡部喜代子
大橋正春
木内道祥
山崎敏充
当事者等 :上告人兼申立人 佐藤英樹
同訴訟代理人弁護士 山口紀洋
被上告人兼相手方 国
同代表者法務大臣 岩城光英
被上告人兼相手方 熊本県
同代表者知事 蒲島郁夫
上記両名指定代理人 山門由美
原判決の表示:東京高等裁判所 平成26年(行コ)第339号(平成27年6月25日判決)
裁判官全員一致の意見で、決定。
○ 決定本文
第1 主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用および申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法第312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立について
本件申立の理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。