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新通知差止め訴訟と仮の差止め請求の経過一覧表
2014年 02月04日 | 東京地裁に提訴 訴状 |
・環境省が発出しようとしている水俣病認定に関する新通知は、違法であり発出してはならない。 ・熊本県は、この新通知を受理してはならない。 |
2014年 03月12日 | 請求の趣旨の変更申立て | 新通知が発出されてしまったため、請求内容を下記に変更。 ・環境省に対しては、新通知の取消し。 ・熊本県に対しては、新通知に基づく審査をしてはならない。 |
2014年 03月27日 | 原告第1準備書面 原告第2準備書面 |
・行政事件訴訟(行訴法)に基づき、本訴訟を提訴すことができる。 ・新通知が取り消されないと、原告は水俣病と認められなくなり、重大な損害が生じるおそれがある。 |
2014年 05月27日 | 被告国側答弁書 | ・新通知の発出、と新通知による熊本県の認定審査は、行訴法における「処分」には当たらない。 ・原告が棄却されたことによる損害は、後に棄却取消訴訟を提訴するなどして、金銭補償で回復できる。 |
2014年 06月28日 | 原告第3準備書面 | ・水俣病の認定は、環境省通知と認定審査会答申、知事の処分が一体としてなされるものであり、新通知の発出と認定審査は「処分」にあたる。 ・公健法による給付は、単に金銭の給付にとどまらず、適切な医療行為を受けることにある。 ・適切な医療行為を受けられずに放置されることは、後に回復不能な重大な損害(症状の悪化)を受ける。 |
2014年 08月08日 | 東京地裁判決 | ・原告の訴えを却下 ・新通知の発出、熊本県の認定審査は「処分」には当たらない。 |
2014年 08月18日 |
東京高裁に控訴 |
・環境省に対しては、新通知の取消し。 ・熊本県に対しては、新通知に基づく審査、処分をしてはならない。 |
2014年 10月31日 |
控訴理由書 | ・2013年の溝口訴訟最高裁判決によれば、そもそも環境省には新通知を発出する権限がない。 |
2015年 01月29日 |
第1回口頭弁論 原告意見陳述 |
・国や熊本県が、この59年間にしてきたことは、加害企業チッソの救済と、患者の切り捨てのみである。 ・更に2014年3月に環境省が発出した新通知は、2013年の最高裁判決で否定された52年判断条件を、更に狭くするものであり、これを認めることができない。 |
原告第4準備書面 |
・新通知の策定は、議事録や協議録も残されないブラックボックスの中で作成されたもので、正当性がない ・新通知の「処分性」の解釈は、新通知が認定制度全体の中でどのような役割を果たしているのか、を考慮して解釈(メカニズム解釈)されるべき。このメカニズム解釈による判例も、増えてきている。 |
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2015年 04月13日 |
第2回口頭弁論 第5準備書面 第6準備書面 |
・そもそも環境省には新通知を発出する権限がない。 ・新通知の成立経過は、会議の議事録・協議録も残さず、必要な資料も揃えていないという杜撰かつ恣意的なものであり、新通知には何の正当性もない。 |
2015年 06月25日 |
東京高裁 控訴審判決(pdf) |
・控訴棄却(患者側敗訴) ・新通知には「処分性」が認められず、控訴人の訴えは認められない(一審判決と同じ)。 |
2015年 07月09日 |
最高裁に上告 | ・高裁判決を破棄して、相当の判決を求める。 |
2015年 12月01日 |
最高裁決定 |
・決定理由「上告の理由に該当しない」 *弁護団抗議声明 |
2014年 02月04日 | 仮の差止めの請求 申立書 |
・新通知は、2013年最高裁判決や公健法に違反している。 ・違法な新通知が発出されてしまうと、原告は原告は水俣病と認められなくなり、重大な損害が生じるおそれがある。 |
2014年 02月19日 | 国側反論書 | ・新通知は、行政機関相互間の内部行為であって、行訴法にかかる「処分」ではない。よって本訴も仮の差し止め請求も不適法である。 |
2014年 02月28日 | 申立人第1準備書面 | ・行訴法にかかる「処分」の判断は、認定検診から、新通知に基づく認定審査会による審査・答申、県知事の処分、という認定制度全体を通して判断すべきである。 ・新通知の取消は、行訴訟の「処分」にあたる。 |
2014年 03月07日 | 東京地裁決定 決定書 |
・新通知は、行政機関内部の運用指針にすぎず、国民の権利義務に直接関係しない。 ・申立人の主張は採用できない。 |
2014年 03月13日 | 東京高裁へ 即時抗告申立て |
・東京地裁の決定を取り消すことを要求。 |
2014年 03月27日 | 即時抗告理由書 | ・東京地裁の「処分」に対する判断は、2005年10月の最高裁判例に違反している。 |
2014年 05月12日 | 国側の意見書 | ・行訴法における「処分」とは、「直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する」ものであり、新通知や熊本県の認定審査は、これに当たらない。 ・抗告人の受ける損害は、後に金銭補償で回復できる。 |
2014年 06月03日 | 抗告人反論書 | ・新通知と熊本県の認定審査は、水俣病の認定(国民の権利義務の形成)に決定的な効果を及ぼし、「処分」に当たる。 ・抗告人の受ける損害は、金銭補償のみでは回復できない。 |
2015年 06月24日 |
東京高裁 決定 |
・抗告を棄却(患者側敗訴) ・新通知には「処分性」が認められず、控訴人の訴えは認められない(本訴判決と同じ)。 |
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